行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での在留許可の申請取次を行なっております。
出入国管理及び難民認定法
外国人が日本に入国・在留するための要件などを規定している法律です。
日本政府が外国人観光客の誘致や外国人労働者の入国を推進し始め、平成25年ごろから右肩上がりに外国人の入国者数が増加しています。そのため、入国管理局は、すごく忙しくなっているようです。
外国人の定義
「外国人」とは、「日本の国籍を有しない者」と定義されています(出入国管理法第2条)。これには、当然、無国籍者も含みます。
両親が日本人と外国人の場合のいわゆるハーフの人の中には、外国と日本の両国籍を持っている「二重国籍者」がいます。この場合は、「日本の国籍も持っている」ので、外国人には該当しません。
入国審査
外国人は旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持って、日本に入国します。ただし、短期間の滞在の場合には、ビザを不要とする協定を結んでいる国があります。そのため韓国人などは不要ですが、中国人はビザが必ず必要です。
外国人は空港にて上陸申請をします。このときに個人識別情報(指紋・顔写真)を提供します。
入国審査官は、パスポートとビザ、外国人入国記録を審査し、問題なければパスポートに上陸許可の証印をします。3か月以上の滞在をする人は基本的に「中長期在留者」となり、在留カードが交付されます。在留カードは主要な空港では即日交付されますが、小さな空港では後日交付となります。この場合、市町村で住居地の届出を14日以内に行うと、郵送にて交付されることになります。
入国後の手続
入国後、お住まいの市町村にて、「住居地の届出」を14日以内にしなくてはなりません。これは住所を変更した場合にも14日以内にする必要があります。
また、下記のような申請は、名古屋入国管理局金沢出張所へ行ないます。
- 住居地以外の変更届出・・・氏名、性別、国籍など
- 在留カードの有効期間更新申請・・・永住者、行動専門職2号、16歳未満の方
- 在留カードの再交付申請・・・紛失、盗難など
- 所属機関、配偶者に関する届出
- 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等
- 再入国許可申請
- 永住許可申請
- 就労資格証明書の申請
在留資格の種類
在留資格には「活動系」と呼ばれるものと「身分系」と呼ばれるものがあります。
活動系は特定の活動を行なうための資格で、それ以外の活動を行なうことは基本的にはできません。
身分系は活動に制限がなく、どのような業種でも働くことができます。
活動系の在留資格
活動系の在留資格は下記のとおりです。内容は限定されており、それぞれに学歴や試験合格などの要件があります。
- 外交
- 公用
- 教授
- 宗教
- 報道
- 高度専門職(1号、2号)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 特定技能(1号、2号)
- 技能実習(1号、2号、3号)
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
身分系の在留資格
身分系の在留資格は、以下の4つです。
- 永住者(10年以上在留など)
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者(日系3世など)
資格外活動許可
基本的に在留資格の範囲内でしか活動はできないのですが、留学生がアルバイトをしたい場合などには、別途許可を受ける必要があります。
資格外活動は許可を受ければ、週に28時間まで行なうことができます。この28時間は、どのように切り取っても28時間以内である必要がありますので、「この週は30時間したけれど1か月平均すれば28時間以内」というものは認められません。
また、夏休み期間については1日8時間までの就労が可能です。
ただし、スナックやゲームセンターなど、「風俗営業等」には従事できません。
新しい在留許可
技能実習生
平成29年11月から技能実習法が施行され、新たな技能実習制度が開始されました(これまでも出入国管理法のもとで行なわれてはいました)。
技能実習制度の趣旨は、「本国への技術移転」であるとされています。そのため、技能を必要としない単純労働などは対象外となっています。技能実習ができる業種は農業、漁業、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他の職種が指定されています。
技能実習制度は、1号として1年以内の滞在ができ、実技試験などに合格することで2号として2年以内の滞在ができます。その後、実技試験に合格すると、いったん1か月以上の帰国を挟んで、3号の資格を得られ、さらに2年以内の滞在ができるようになります。
特定技能
平成31年4月から改正入管法が施行され、新たに「特定技能」が在留資格に加わりました。これは1号と2号に分かれますが、2号の受け入れは今のところ限定的で、当面は1号だけが対象になりそうです。
目的は、人手不足対応のために、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる、としており、これまでの技能実習などとは異なり直接的に「人手不足」のために外国人の労働力が必要であるとしています。
特定技能として認められる産業分野は14種類あります。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電機・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能1号は在留期間が1年、6か月または4か月ごとの更新で、通算上限5年です。技能試験・日本語試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を修了した者は、その職種については試験が不要です。家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号は在留期間が3年、1年または6か月ごとの更新で、技能水準は試験等で確認されますが、日本語水準については試験はありません。家族の帯同は配偶者と子について認められます。
申請代行(取次)の報酬・費用
申請取次制度とは
本人または代理人(16歳未満、本人が海外など)が申請する場合、本来は本人または代理人が入国管理局へ出頭しなければなりませんが、本人等の出頭義務を免除申請取次者が代わりに提出代行等を行うことができる制度です。在留許可申請を取次することができるのみで、代理するわけではありませんので、書類の不備に対して本人等の承諾なしに修正することはできません。
申請取次ができるのは、弁護士、行政書士、受け入れ機関の職員等ですが、届出制となっており、行政書士なら誰でもできるというわけではありません。申請取次の届出済の行政書士が行うことができます。
行政書士が可能な手続
下記のような申請以外にも在留カードに関する申請・受領の手続など、ほぼすべての手続が可能です。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 再入国許可申請
- 永住許可申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付許可申請
申請取次報酬
在留資格認定証明書交付申請 150,000円/件~
在留期間更新許可申請 60,000円/件~
永住許可申請 130,000円/件~
その他の手続 応相談
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