行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での車庫証明書の申請代行を行なっております。
車庫証明とは?
車庫証明が必要な場合
いわゆる「車庫証明」とは、正式名称「自動車保管場所証明書」と言います。これが何かと言いますと、車を取得しても駐車スペースがちゃんとありますよ、ということを証明するものです。駐車スペースがなかったら、路上駐車しなくてはなりませんから、これは警察としては認められませんよね。
車庫は、自宅から2km以内であることが必要です。
普通自動車を取得して自分の名義に登録する場合には、必ず必要になります。新車や中古車を登録する場合、他人から購入・贈与して名義変更する場合、住所が変わったので変更登録する場合など、 運輸支局で手続が必要ですが、この際の添付書類となります。
自動車の登録について詳しくは>>自動車登録業務(石川県金沢市)をご覧ください。
ただし、同居の夫からの相続、同居の親からの贈与など、車庫の位置が変わらない場合の登録には不要となっています。
軽自動車はどうなる?
上記で「普通車を取得」した場合には必要、と書きましたが、では軽自動車ではいらないのでしょうか?
この点、「軽自動車では車庫証明は不要だ」と思っている方がいらっしゃると思いますが、実際はそうではありません。
軽自動車の場合は、自動車登録には必要ではないのですが、登録後15日以内に「 自動車保管場所届出書」を提出する義務があります。
これについては 罰則もありますので、届出をしていただきたいのですが、実際は、(今のところは)登録をした軽自動車協会から警察署に報告があるわけではないので、届出をしなかったからといって警察から連絡があるわけではないです。
しかし、だからと言って駐車場を準備しなくていいということではありません。当然のことですが、車庫がなかったらどこに停めるのか、ということになります。近隣に迷惑を掛けないように、駐車場を準備したうえで、購入してください。
車庫証明の申請手続
手続の流れ
車庫証明の申請は、管轄の警察署で行ないます。金沢市の場合は、 中警察署・東警察署・西警察署に分かれていますので、どこに提出するのか確認が必要です。白山市・野々市市は、白山警察署です。かほく市・津幡町・内灘町は津幡警察署となります。
自動車保管場所証明申請書の様式は、運輸支局で販売しています。申請書の押印は 認印で構いません。連絡先は、代行依頼した場合は、代行者のものになります。特に委任状などは必要ません。
保管場所の所在図・配置図は、所在図には地名や近所の目印が入ったもの(インターネットの地図をプリントアウトして、場所を示したものを添付すればよい)を描き、配置図は自宅や駐車場の敷地と道路のみを記載し(隣地描かない)、駐車スペースと道路との位置関係がわかるものとします。配置図には 道路幅員、駐車場の寸法、何台駐車できるかを記載します。
自宅駐車場であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を本人が記載し、駐車場を借りる場合には「保管場所使用承諾証明書」を賃貸人に押印してもらう必要があります。これらは共通様式ですので、どちらかのチェックボックスにレ点を入れます。
申請後、警察署では、実際に現地を確認して駐車スペースがあることを確認するようです。また、駐車スペースについて、前回申請時に「何台駐車可」と書いたかもデータベース化されています。
申請から交付までは、2日程度で終わることもありますが、 数日かかる場合もありますのでお急ぎのときは注意してください。
申請に関する費用と報酬
申請手続には、手数料が掛かります。石川県では2,200円ですが、これに加えて「標章交付手数料」500円が掛かります。合計2,700円は自分で手続しても必要な費用です。
標章とはステッカーのことで、車のガラスに貼るもののことです。
行政書士事務所ヒュースターでは、車庫証明の申請手続を
消費税別5,000円/件(上記の手数料は別途必要です)
で承ります。お宅へお伺いしますので、お気軽にご連絡ください。
自動車登録も別途ご依頼いただければ、割引価格にて承ります。
現在、車庫証明+自動車名義変更を合計5,000円+各種手数料3,700円=8,700円で承っております。節約して申請したい方は、是非ご活用ください。
石川県金沢市周辺地域での車庫証明の申請手続は、
行政書士事務所ヒュースター
にお任せください。
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