小規模事業者持続化補助金(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での小規模事業者持続化補助金の申請書類作成を承っています。

 

2019年度小規模事業者持続化補助金の受付開始

小規模事業者持続化補助金とは

ずいぶん待たされましたが、今年度も小規模事業者持続化補助金の申請受付が開始されました。あやうく令和になるところでしたね。

小規模事業者持続化補助金は、20人以下(一部5人以下)の小規模な事業所が、売上増加を目的に 新たな対策を行なうことに対してもらえる補助金です。

ですので、単に古くなった店舗を修理したり、パソコンを購入したりということでもらえるものではありません。

ただし、本当に対象となるかどうかは、ご自分で判断されずに専門家のところへ相談に行くべきと考えます。弊所では、初回相談無料で対応させていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。

※申込期限は過ぎておりますので、来年の申請をお考え下さい

補助額

補助額は、取組に掛かった費用の3分の2で、上限は50万円となっております。

対象事業者

対象事業者は以下のとおりです。

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)従業員数5人以下
宿泊業・娯楽業従業員数20人以下
製造業その他従業員数20人以下

ここで、商業・サービス業とは、「他社から仕入れた商品を販売する事業」「在庫性・代替性のない価値を提供する事業」という表現をされており、日本産業分類上の「サービス業」の定義とは異なりますので、ご注意ください。

これについても、判断はご自分でなさらずに専門家にご確認ください。

対象となる取組

地道な販路開拓等の取組

下記のようなものが対象になります。

  • 新商品陳列のための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • ウェブサイトの開設
  • ネット販売システムの構築
  • 展示会、見本市、商談会への参加
  • 新製品開発
  • レイアウト変更などを伴う店舗改装

業務効率化(生産性向上)の取組

下記のようなものが対象になります。

  • 専門家からの助言
  • 業務効率化のための店舗改装
  • 新たな倉庫システムの導入
  • 新たなPOSシステムの導入

手続と日程

手続

手続の流れは、以下のとおりとなります。

  1. 経営計画・申請書類の作成
  2. 金沢商工会議所へ相談(指導・助言あり)
  3. 事業支援計画書を提出

日程

申請の期限は令和元年6月12日(水)までになります。商工会議所への相談を考えると、 5月末までには申請書類を完成させないといけませんので、お急ぎください。

※申込期限は過ぎておりますので、来年の申請をお考え下さい。

行政書士事務所ヒュースターへの依頼

基本的に、本補助金の申請代行ができるのは、行政書士となっております。

弊所へご依頼いただけましたら、事業内容と導入する設備などをヒアリングし、申請書類を作成いたします。

商工会議所への相談には本人が行かなければなりませんが、同行させていただきます。

採択率があまり高くない補助金ですので、 申請して採択されなかった場合には、お代はいただきません。

採択された場合には、もらえる補助金の15%(+消費税)をもらい受けます。

 

小規模事業者持続化補助金の詳細はこちらへ >>日本商工会議所ホームページ

※申込期限は過ぎておりますので、来年の申請をお考え下さい

 

石川県金沢市周辺地域での小規模事業者持続化補助金の申請手続は、行政書士事務所ヒュースターにお任せください。

 

法定相続情報一覧図(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での法定相続情報一覧図の写しの取得手続の代行をしています。

 

法定相続情報証明制度

法定相続情報一覧図

平成29年(2017年)の5月から、新しく設置された制度です。

必要な戸籍謄本などを集めて相続関係説明図と一緒に提出すれば、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してくれます。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容から法定相続人の数が間違いないことを法務局からお墨付きをいただいているものなので、それだけで 戸籍謄本などの束の代わりになります。

一覧図の作成・写しの交付は無料で、一覧図は 5年間法務局に保存されますので、その間、何枚でも写しを交付してもらうことができます。

法定相続情報証明制度(法務局リーフレット)

代理で取得できる人は?

法定相続情報一覧図を代理で作成依頼・写しの交付申請ができるのは、相続人の 6親等以内の親族または下記の士業の者になります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 行政書士

こんなときに使える

法定相続情報一覧図は、 相続による不動産移転登記や、亡くなった方の金融機関の口座解約、未支給年金の請求などの場合に必要な添付書類として、戸籍謄本等の代わりに使用することができます。

いずれにしろ、戸籍謄本等は収集しなくてはならず、せっかく収集したなら一覧図を作っておけば便利です。

不動産移転登記の場合には、司法書士に依頼することになりますが、事前に一覧図を作成しておけば、登記費用を安くすることができます。

また、複数の金融機関がある場合、戸籍謄本等は各金融機関で原本を必要としますが、わざわざ何枚も戸籍謄本を取得すればお金がかかります。提出時にコピーを取ってくれる場合もありますが、同時に複数の金融機関に申請ができない・戸籍の確認に時間が掛かるなど、不便なことが多いです。その場合も、一覧図を作っておくと、楽に手続を進めることができます。

法定相続情報証明制度の詳細については、法務局のホームページでご確認ください。

ヒュースターの報酬

安い価格で提供中

現在、弊所では亡くなられた方の戸籍謄本(またはお名前と本籍地)だけご提供いただければ、 業務報酬5,000円(税込)+戸籍謄本・住民票などの取得にかかる費用の実費のみで、法定相続情報一覧図の作成依頼・交付まで行なっています。

忙しくて時間が取れない、という場合でも郵送などでやり取り可能ですので、是非、お気軽にお申込みください。

また、ついでに遺産分割協議書の作成まで頼みたい、という場合でも割引価格にてご提供したします。

>>相続に関する手続はこちらを参照ください。

戸籍謄本の取得などに要する実費

業務報酬5,000円以外に必要な費用として、戸籍謄本や住民票の取得に要する費用があります。 戸籍謄本であれば450円、改正原戸籍・除籍謄本であれば750円、住民票であれば300円程度が必要になります。

また、金沢市以外の戸籍謄本の取得になると郵送でのやり取りになりますので、定額小為替の手数料 (1通につき100円)、郵送 切手代が別途必要になります。

 

石川県金沢市周辺地域での法定相続情報一覧図の作成依頼・交付手続は、行政書士事務所ヒュースターにお任せください。

 

会社設立・定款作成(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での定款作成など会社設立のお手伝いをしています。

 

会社の設立

設立の手続

会社設立の手順は、下記のとおりです。

  1. 定款の作成
  2. 出資金の払い込み
  3. 設立登記

出資金の払い込みは、発起人の銀行口座へ振り込みを行ないます。かつては必要であった銀行の「保管証明」は不要になり、 振込をした通帳のコピーを添付した「払い込みがあったことを証する書面」を自分で作成します。

資本金の下限は1円からとなっていますので、昔に比べて設立はしやすくなっています。ただし、いったん確定した資本金は任意に減額することができず、株主総会の特別決議などが必要になります。

登記申請日が会社の設立日になります。

株式会社

株式会社は会社として最もポピュラーな形態で、株式を発行して、株主から会社の運営資金を集めることができるものです。

株式会社では、会社の所有者は経営者ではなく株主とされます。会社への出資割合に応じて、経営に口を出すことができる割合が決まるのです。

とは言っても、小規模企業では株式は社長が100%所有するか、出資後に親族や役員に分けるくらいが一般的で、株主に出資してもらうというパターンは少ないです。最初から、「将来は上場しよう」と思う経営者は少ないでしょう。

会社法の改正で有限会社がなくなり、以前と違って取締役3名・監査役1名も必要なくなったため、1人で設立することができるようになりました。上述のように資本金も1円からで設立できます。

そのため、株主を募るつもりのない ほとんどの創業者が株式会社という形を選ぶことになっています。

持分会社

株式会社以外に、持分会社という形の会社があります。

持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社がありますが、その中でも最も多く利用される形態が合同会社(LLC)です。

合同会社では、各社員が出資をします。ですので、株式会社とは違い、会社は社員の所有とすることができます。また、 社員の出資比率によらず、定款に記載することで配当金の配分をすることができます。

合同会社では、下記のように 会社設立にかかる費用も少なく、メリットもあるのですが、株式会社に比べ、やや信用度が下がる印象があることがデメリットです。また、持分の譲渡には全社員の承諾が必要なため、M&Aで売却することが難しくなります。

定款の作成と設立費用

定款の作成

定款は会社の根本となる規則のことです。発起人が作成します。定款は、 公証人の認証を受けてはじめて効力を生じます。ただし、定款の変更には公証人の認証は必ずしも必要ではありません。

定款には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、必ず定款に記載しなければならず、記載しなければ定款自体が無効になるものです。

  • 会社の目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発効可能株式総数

相対的記載事項

相対的記載事項とは、記載しなくても定款の効力には問題ないが、記載がないとその項目の効力に効力が生じないものです。

  • 現物出資
  • 財産引受け
  • 発起人の報酬その他の特別の利益
  • 利益設立費用

任意的記載事項

任意的記載事項は記載しなくても効力があるが、記載によって明確化したいものです。一度記載すると、定款変更の手続なしでの変更はできなくなります。

会社設立の費用

会社設立のための費用は、24万円+α掛かります。

  • 公証人の手数料:5万円
  • 印紙代:4万円
  • 謄本発行手数料:数千円
  • 登録免許税:15万円(または資本金の1000分の7の高いほう)

この点、定款認証を電子定款で行なう場合は、印紙代4万円が不要になります。行政書士に依頼すると、この4万円が不要になる場合が多いです。

また、合同会社の場合には公証人の手数料は不要で、登録免許税も6万円となるので、安価に定款を作ることができます。

行政書士事務所ヒュースターへの依頼

弊所に依頼いただいた場合には、下記のような報酬で行なうことができます。

定款の作成:30,000円

定款の変更:15,000円

定款の認証:20,000円(公証人手数料・印紙代が別途必要です)

会社の設立登記:提携の司法書士に依頼しますので、費用が別途必要です。

なお、創業支援パックを利用した場合の料金はこちら>>創業支援

 

 

石川県金沢市周辺地域での会社設立のご相談は、行政書士事務所ヒュースターにお任せください。

 

相続(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での遺言・相続に関するご相談を受け付けています。

 

相続

人が亡くなったときには、その財産を引き継ぐ人を決めなければなりません。それが「相続」ということです。引き継いでくれる人が誰もいなければ、その人の財産は国庫に入ることになります。

法定相続

法定相続とは、相続人とその割合を民法で決めたルールに従って決めることです。

法定相続では、 配偶者がいる場合は、常に相続人になります。それ以外に、 ①子②直系尊属(親、祖父母)③兄弟姉妹のいずれかが相続人となります。すなわち、子がいるときは配偶者と子、子がいないときは配偶者と親、子も親もいないときは配偶者と兄弟姉妹となります。

配偶者がいないときは子または親、兄弟が相続することになります。

代襲相続

子や兄弟姉妹などの法定相続人であるはずだったものが、相続時にすでに死亡(または欠格や廃除された)していた場合には、その子が代わりに相続します。

その子がすでに死亡している場合には、再代襲することができますが、兄弟姉妹の子の場合は再代襲はできません。

限定承認

相続には「単純承認」「限定承認」という2つの種類があります。

単純承認とは、一般的な相続の方法で、相続人は被相続人の 権利と義務をすべて相続するものです。相続開始を知ってから3か月経過してから「限定承認」「相続放棄」をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。

ここで注意が必要なのが、権利だけでなく 「義務」も相続するということです。借金があれば、相続人は、それも相続することになるのです。もし、想像もしていなかった借金を親がしていたとしたら、相続人は大変な目にある場合があるのです。

 

そこで、民法には、「限定承認」という方法があります。限定承認は 相続する財産の範囲内で債務を弁済するという条件をつけて相続できるものです。これをしておけば、もし莫大な借金を知らずに負っていたとしても、最悪マイナスにはならないということになります。

限定承認は、上述のように相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に、相続人全員が共同で申述しなくてはなりません。

注意しなくてはならないのは、限定承認をしたいと思っていても、そに前に相続財産を一部でも処分してしまった場合には、単純承認したとみなされてしまうということです。

相続放棄

相続放棄は、限定承認と同じように3か月以内に家庭裁判所に申述が必要ですが、相続人個々で行なうことができます。相続放棄をすると、被相続人の権利も義務もすべて放棄することになり、 最初から相続人とならなかったものとみなされます

ちなみに相続放棄は、相続開始前にすることはできません。また、相続放棄をした場合には、その子が代襲相続をするということはありません。

法定相続以外の相続

遺言

法定相続による相続分とは異なる分割をさせたい場合に、被相続人があらかじめ文書で相続方法を指定することを遺言といいます。

遺言は 15歳以上の者は単独ですることができます。いつでも撤回ができるので、新しい遺言状を書けば、古い遺言状は効力を失います。

遺言による財産の処分を「遺贈」といいますが、相続とほぼ同様の効果があります。注意が必要なのは、配偶者・子・親以外への相続の場合には、相続税の2割加算があることです。また、 法定相続人に対しては遺言で「遺贈する」と書くのではなく、 「相続させる」と書いておくほうが、後の手続がスムーズになることが多いでしょう。

遺言により相続人を指定または相続分を変更、相続人以外へ遺贈するということを行なったとしても、 法定相続人が異議を唱えた場合には、法定相続人がもともと持っていた 相続分の1/2~1/3が保証されるという制度があります。これを遺留分といいます。

自筆証書遺言

遺言には3つの種類があり、その一つが自筆証書遺言になります。

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し押印しなくてはなりません。

この点、平成31年1月13日から、 財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーが認められることになりました(ただし、署名押印が必要)。

自筆証書遺言には「検認」という手続きが必要です。これは、遺言状が発見されたときに、家庭裁判所に届けて、その証拠を保全するものです。

公正証書遺言

遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記する方式。公証人以外に2名の証人が立ち合い、署名・押印します。

公証人が保管し、検認は不要となりますが、本人の実印が必要です。

秘密証書遺言

本人以外のものが筆記しても構いません。遺言者が遺言証書に署名・押印して封印し、公証人、遺言者、2名の証人の署名・押印をします。

検認が必要で、本人の実印も必要とします。

遺産分割

遺言以外に、法定相続分とは異なる相続分で相続するには、相続人が話し合って部相続分を決める遺産分割協議という方法があります。また協議が整わないときには、家庭裁判所による審判によって分割することもできます。

遺産分割協議を行った際は、遺産分割協議書という書類に相続人全員で署名と実印押印をするのが通例ですが、「分割協議を行なった」ことを証明する遺産分割協議証明書を各相続人ごとに作って署名と実印の押印をするという方法をとることができます。

遺産分割協議証明書では、各相続人ごとに作成するので枚数が増えますが、押印を同時並行的に進められるというメリットがあります。

ヒュースターでの手続

親御さんが亡くなった(または亡くなりそう)という場合には、まず弊所へご連絡ください。

初回の相談のみは無料(1時間程度)とさせていただいておりますので、何をしなくてはいけないかをご説明いたします(財産と相続人について確認ください)。

料金は以下のとおりです。

  • 相続関係図の作成:20,000円
  • 戸籍謄本等の取得:1通1,000円(市役所等への手数料は別途)
  • 遺産分割協議証明書(証明書)の作成:20,000円
  • 遺言の作成支援:50,000円
  • 金融機関に対する手続支援:1口座20,000円

 

また、土地や建物の登記が必要な場合には、提携する司法書士をご紹介しますので、安価で安心のサポートをすることができます。

 

ただいま、法定相続情報一覧図の作成依頼・交付の手続を格安価格で提供中!!

>>法定相続情報一覧図についてはこちらをどうぞ。

 

 

石川県金沢市周辺地域での相続関係手続きに関しては

行政書士事務所ヒュースターにお任せください。

 

 

事業承継(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市地域での事業承継に関する手続きをさせていただいております。

事業承継をお考えの方へ

後継者不在による廃業

帝国データバンクの2018年の調査において、経営者が80歳代以上の会社で「後継者不在」が33%、70歳代で42%とする結果が出ています。

また、日本政策金融公庫総合研究所の調査によると、60歳代の経営者の約半数が、自分の代で廃業する予定だと回答しているのです(法人で3割、個人事業主で7割)。これらの企業のうち、3割以上は優れた業績を残している企業・個人であるということのようです。

これらの自分の代で廃業しようとしている企業のうち、廃業予定の理由の28.6%が後継者不在によるものに分類されています。

帝国データバンクの調査によると、実際に後継者が不在であることによる倒産が全国で毎年300件以上あるようです。これは、全体8,000件超の倒産のうち、4%程度に相当しています。

このように、 黒字の企業が後継者不在のために廃業するというには、日本経済においては非常にもったいない状態が起きているのです。

事業承継に必要な期間

そのような状況を避けるためにも、経営者にも経営者に皆様には、早めに後継者を決めて育成するということをしていただきたいと思います。

事業承継に必要な期間は、 後継者の育成を含めて5~10年程度は掛かると言われております。すでに後継者が決まっており、その了解も得られている場合であっても、交代の時期から3年くらいは必要になってきます。

なぜならば、事業の承継とは、単に役職や株式を渡すということだけではないからです。

承継するものは、人・資産に加えて、「目に見えにくい経営資源」も含みます。目に見えにくい経営資源とは、経営理念や信用、ノウハウ、取引先との人脈など、貸借対照表に載っていない資源のことです。

後継者に承継する前に、これらの目に見えにくい経営資源を磨き上げ、魅力のある会社を渡してあげるということが必要となります。

事業承継の種類

事業承継は、特に中小企業においては、かつては息子を中心とした親族内承継が大部分でしたが、近年では、従業員承継M&Aなどがその割合を増加させています。

従業員承継においては、元の経営者の親族の合意形成や、株式取得のための資金が課題となります。また、従業員が会社を背負う立場になる覚悟は一朝一夕ではできないことなので、そのための対策が必要となります。ただし、M&Aに比べて会社の事情を熟知しているし、社員との連携も取りやすいと言われます。

M&Aの場合には、買収者側は利益を得るという目的が主になりますが、売る側はそれがすべてではありません。 愛着あるわが社の経営理念や従業員を守ってほしいと思うのが当然です。その点で、買収者の本心ややり方を如何に見極めるかが課題になります。

行政書士事務所ヒュースターの支援

ヒュースターでは、 中小企業診断士としての活動も行なっているため、事業の磨き上げを中心に、行政書士として株式の承継などの相続手続、低利子融資のための申請書作成の代行をいたします

その際には、提携している弁護士や司法書士、税理士などと連携をしながら、スムーズな事業承継を実現させます。

掛かる費用については、申し訳ございませんが、内容に応じてお見積りをさせていただければと存じます。

まずは、一歩進むところからスタートです。 初回相談は、無料ですので、とりあえず、お気軽にご連絡ください。

事業承継に関する公的な支援制度など

事業承継ガイドライン

事業承継を行なうにはどのような手続きを踏むとよいかを定めたガイドラインです。事業承継には5つのステップがあり、計画表を作成すべきことなどが説明されているほか、事業承継に関するデータなどが掲載されています。

>>事業承継ガイドライン(中小企業庁)

事業承継税制

後継者が贈与・相続により先代経営者などから取得した株式等につき、都道府県知事の認定を受けて贈与税・相続税の納税猶予が受けられる制度です。兄弟などにも分散した株式を後継者に集める場合にも使用できます。

遺留分に関する民法の特例

後継者が兄弟たちと書面で事前に合意を得ることにより、生前贈与した株式を遺留分の対象外とすることができる制度です。相続によって株式が分散することをあらかじめ防ぐことができます。

金融支援

事業承継に伴う資金需要などに対して信用保証枠の拡大や代表者個人に対する貸し付けを利用できます。

石川県では、平成31年4月から、地域商工業活性化融資に事業承継向けのメニューが追加されました。資産や株式の取得などの設備資金は5千万円、承継後の運転資金は3千万円の融資が受けられます。

経営者保証に関するガイドライン

法人と個人が明確に分離されている場合などに、金融機関が経営者の個人保証を求めないことなどを定めています。

事業承継補助金

事業承継を契機に経営革新や事業転換に取り組む中小企業に対し、設備投資や販路開拓、既存事業の廃業等に必要な経費を一部支援してくれます。

事業引継ぎ支援センター

主にM&Aに関して、買収したい会社(個人)と売却したい経営者をマッチングするなどして、支援しています。

石川県産業創出支援機構内に設置されています。

>>石川県事業引継ぎ支援センター

 

 

石川県金沢市周辺地域での事業承継手続については行政書士事務所ヒュースターにお任せください。

 

創業支援(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での創業支援を行なっています。

 

創業に必要な事項とは

事業の計画を立てる

まずは事業計画がなければ始まりません。

  • 誰に、何を、どのように売るのか
  • 仕入はどこから行なうのか
  • どれくらいの資金が必要で、どれくらいの利益があがる見込みか
  • 将来的にはどの程度まで規模を拡大させるつもりか

仕事をする環境を整える

まずは、職場をどうするか決めなければなりません。自宅でスタートするのか、事務所を借りるのか、借りるのであれば場所はどこにするのか。

次に必要な備品を揃えます。机、椅子、パソコン、複合機、棚は必須です。それ以外にも、名刺、電話、メールアドレス、ファクス、鞄、ユニフォーム、コピー用紙など、さまざまなものが必要です。

行政機関に届出をする

事業を行なう場合は、個人であってもまずは税務署と県税事務所に届出が必要です。

もし1人でも従業員を雇う場合には、労働基準監督署、ハローワークへの届出が必要です。

また、法人を設立する場合には、法務局で登記が必要になり、定款も作成して公証人役場にて認証を受けなくてはなりません。

法人設立の場合、または個人(いくつかの業種を除く)でも1人でも従業員を雇う場合には、社会保険の加入手続が必要になります。

必要な許認可を取る

建設業をするには建設業の許可、運送業をするには運送業の許可、と行政機関の許認可が必要な業種があります。これがなくては事業を始められませんので、迅速に対応が必要です。

これは非常に面倒な作業ですので、行政書士に依頼することが多いですが、派遣業や有料職業紹介事業の許可申請は社会保険労務士に依頼してください。

 

ヒュースターの創業支援パック

行政書士事務所ヒュースターでは、これから事業を始める方のため、格安で創業支援パックを準備しました。

下記のすべてを含んで、30,000円(税別)とさせていただきますので、 初期投資になるべく資金を使いたくない方は、是非ご利用ください。

行政機関の許認可申請手続、労働・社会保険の継続的な手続代行は含まれておりませんが、創業支援パックにご満足いただけましたら、別途ご依頼ください。

まずは、お気軽にご連絡ください。

事業計画の策定支援

1人で始められる方は、事業を始めるにあたり、相談相手がおらず不安だと思います。

ヒアリング、本当にやらなくてはいけないこと、事業に対する心構えなどの助言を含めて事業計画の策定をお手伝いしますので、心強い味方になると思ってください。

また、中小企業診断士としても活動している経験を活かし、自社の強み、業界の動向を洗い出し、必要な資金計画を作ります。

最大1日の支援とさせていただきます。

創業に必要な事項を説明する個別セミナー

仕事をする環境を整えるために、しなければならないことを個別のセミナー形式で説明いたします。

チェック表をもとにして、何が必要かを確認し、それぞれについて どのような製品・サービスが最適かをアドバイスします。

労働保険・社会保険の初期手続

もし、最初から労働保険・社会保険の初期手続が必要な場合には、同時に承ります(後日、必要になった場合の対応はいたしかねます)。

必要になるのは、法人を設立する場合、または従業員を雇用する場合です。

弊所では社会保険労務士としても活動しておりますので、併せて対応することが可能です。

融資・補助金・助成金申請資料作成

お使いになることができる融資、補助金、助成金の制度を紹介し、適用可能なものについて、 申請書類の作成代行をいたします。

なお、 補助金や助成金については申請まで代行いたしますが、融資についてはご自身でご対応いただくことになります。

ホームページの制作

「立派なホームページはいらないけど、とりあえずはほしい」という方は多いと思います。

ホームページは主としてお客様向けに作るものですが、将来、 従業員が必要になった場合にも、募集時に会社情報を見て志望意欲を高めてもらうことができるので、あったほうがいいものです。

また、ホームページを検索上位に表示させるには、SEO対策が必要ではありますが、作ってからの期間が長いことも重要ですので、 なるべく早くに立ち上げることが大切です。

弊所では、自己でホームページを制作・運営をしている経験から、 5ページ以内のホームページの制作をいたします。ただし、B to C(一般向け取引)事業をされる予定の方は、目を引くホームページが必要となると考えていますので、適さないかもしれません。

法人の設立(定款認証・法人登記は別途)

法人の設立にあたって、どのような法人形態にすべきかの助言をいたします。また、定款の作成をいたします。

なお、法人登記につきましては、提携する司法書士に依頼いたしますので、別途費用が必要になります。また、定款の認証についても、別途手数料が掛かります。

提携税理士の紹介

提携税理士の紹介をいたしますが、とりあえずは税理士に依頼せず、自身で会計をする場合には、その方法や必要なソフトを説明します。

社長のライフプランの作成

2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、社長のプライベートの将来計画についても助言します。

 

石川県金沢市周辺地域での創業支援については、行政書士事務所ヒュースターにお任せください。

 

在留許可申請(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での在留許可の申請取次を行なっております。

 

出入国管理及び難民認定法

外国人が日本に入国・在留するための要件などを規定している法律です。

日本政府が外国人観光客の誘致や外国人労働者の入国を推進し始め、平成25年ごろから右肩上がりに外国人の入国者数が増加しています。そのため、入国管理局は、すごく忙しくなっているようです。

外国人の定義

「外国人」とは、「日本の国籍を有しない者」と定義されています(出入国管理法第2条)。これには、当然、無国籍者も含みます。

両親が日本人と外国人の場合のいわゆるハーフの人の中には、外国と日本の両国籍を持っている「二重国籍者」がいます。この場合は、「日本の国籍も持っている」ので、外国人には該当しません。

入国審査

外国人は旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持って、日本に入国します。ただし、短期間の滞在の場合には、ビザを不要とする協定を結んでいる国があります。そのため韓国人などは不要ですが、中国人はビザが必ず必要です。

外国人は空港にて上陸申請をします。このときに個人識別情報(指紋・顔写真)を提供します。

入国審査官は、パスポートとビザ、外国人入国記録を審査し、問題なければパスポートに上陸許可の証印をします。3か月以上の滞在をする人は基本的に「中長期在留者」となり、在留カードが交付されます。在留カードは主要な空港では即日交付されますが、小さな空港では後日交付となります。この場合、市町村で住居地の届出を14日以内に行うと、郵送にて交付されることになります。

入国後の手続

入国後、お住まいの市町村にて、「住居地の届出」を14日以内にしなくてはなりません。これは住所を変更した場合にも14日以内にする必要があります。

また、下記のような申請は、名古屋入国管理局金沢出張所へ行ないます。

  • 住居地以外の変更届出・・・氏名、性別、国籍など
  • 在留カードの有効期間更新申請・・・永住者、行動専門職2号、16歳未満の方
  • 在留カードの再交付申請・・・紛失、盗難など
  • 所属機関、配偶者に関する届出
  • 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等
  • 再入国許可申請
  • 永住許可申請
  • 就労資格証明書の申請

在留資格の種類

在留資格には「活動系」と呼ばれるものと「身分系」と呼ばれるものがあります。

活動系は特定の活動を行なうための資格で、それ以外の活動を行なうことは基本的にはできません。

身分系は活動に制限がなく、どのような業種でも働くことができます。

活動系の在留資格

活動系の在留資格は下記のとおりです。内容は限定されており、それぞれに学歴や試験合格などの要件があります。

  • 外交
  • 公用
  • 教授
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職(1号、2号)
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能(1号、2号)
  • 技能実習(1号、2号、3号)
  • 文化活動
  • 短期滞在
  • 留学
  • 研修
  • 家族滞在
  • 特定活動

身分系の在留資格

身分系の在留資格は、以下の4つです。

  • 永住者(10年以上在留など)
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者(日系3世など)

資格外活動許可

基本的に在留資格の範囲内でしか活動はできないのですが、留学生がアルバイトをしたい場合などには、別途許可を受ける必要があります。

資格外活動は許可を受ければ、週に28時間まで行なうことができます。この28時間は、どのように切り取っても28時間以内である必要がありますので、「この週は30時間したけれど1か月平均すれば28時間以内」というものは認められません。

また、夏休み期間については1日8時間までの就労が可能です。

ただし、スナックやゲームセンターなど、「風俗営業等」には従事できません。

新しい在留許可

技能実習生

平成29年11月から技能実習法が施行され、新たな技能実習制度が開始されました(これまでも出入国管理法のもとで行なわれてはいました)。

技能実習制度の趣旨は、「本国への技術移転」であるとされています。そのため、技能を必要としない単純労働などは対象外となっています。技能実習ができる業種は農業、漁業、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他の職種が指定されています。

技能実習制度は、1号として1年以内の滞在ができ、実技試験などに合格することで2号として2年以内の滞在ができます。その後、実技試験に合格すると、いったん1か月以上の帰国を挟んで、3号の資格を得られ、さらに2年以内の滞在ができるようになります。

特定技能

平成31年4月から改正入管法が施行され、新たに「特定技能」が在留資格に加わりました。これは1号と2号に分かれますが、2号の受け入れは今のところ限定的で、当面は1号だけが対象になりそうです。

目的は、人手不足対応のために、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる、としており、これまでの技能実習などとは異なり直接的に「人手不足」のために外国人の労働力が必要であるとしています。

特定技能として認められる産業分野は14種類あります。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電機・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能1号は在留期間が1年、6か月または4か月ごとの更新で、通算上限5年です。技能試験・日本語試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を修了した者は、その職種については試験が不要です。家族の帯同は基本的に認められません。

特定技能2号は在留期間が3年、1年または6か月ごとの更新で、技能水準は試験等で確認されますが、日本語水準については試験はありません。家族の帯同は配偶者と子について認められます。

申請代行(取次)の報酬・費用

申請取次制度とは

本人または代理人(16歳未満、本人が海外など)が申請する場合、本来は本人または代理人が入国管理局へ出頭しなければなりませんが、本人等の出頭義務を免除申請取次者が代わりに提出代行等を行うことができる制度です。在留許可申請を取次することができるのみで、代理するわけではありませんので、書類の不備に対して本人等の承諾なしに修正することはできません。

申請取次ができるのは、弁護士、行政書士、受け入れ機関の職員等ですが、届出制となっており、行政書士なら誰でもできるというわけではありません。申請取次の届出済の行政書士が行うことができます。

行政書士が可能な手続

下記のような申請以外にも在留カードに関する申請・受領の手続など、ほぼすべての手続が可能です。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 再入国許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付許可申請

申請取次報酬

在留資格認定証明書交付申請 150,000円/件~
在留期間更新許可申請 60,000円/件~
永住許可申請 130,000円/件~
その他の手続 応相談

 

 

石川県金沢市周辺地域での在留許可申請手続は、

行政書士事務所ヒュースター

にお任せください。

 

車庫証明書(自動車保管場所証明書)(石川県金沢市)

行政書士事務所ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域での車庫証明書の申請代行を行なっております。

車庫証明とは?

車庫証明が必要な場合

いわゆる「車庫証明」とは、正式名称「自動車保管場所証明書」と言います。これが何かと言いますと、車を取得しても駐車スペースがちゃんとありますよ、ということを証明するものです。駐車スペースがなかったら、路上駐車しなくてはなりませんから、これは警察としては認められませんよね。

車庫は、自宅から2km以内であることが必要です。

普通自動車を取得して自分の名義に登録する場合には、必ず必要になります。新車や中古車を登録する場合、他人から購入・贈与して名義変更する場合、住所が変わったので変更登録する場合など、 運輸支局で手続が必要ですが、この際の添付書類となります。

自動車の登録について詳しくは>>自動車登録業務(石川県金沢市)をご覧ください。

ただし、同居の夫からの相続、同居の親からの贈与など、車庫の位置が変わらない場合の登録には不要となっています。

軽自動車はどうなる?

上記で「普通車を取得」した場合には必要、と書きましたが、では軽自動車ではいらないのでしょうか?

この点、「軽自動車では車庫証明は不要だ」と思っている方がいらっしゃると思いますが、実際はそうではありません。

軽自動車の場合は、自動車登録には必要ではないのですが、登録後15日以内に「 自動車保管場所届出書」を提出する義務があります。

これについては 罰則もありますので、届出をしていただきたいのですが、実際は、(今のところは)登録をした軽自動車協会から警察署に報告があるわけではないので、届出をしなかったからといって警察から連絡があるわけではないです。

しかし、だからと言って駐車場を準備しなくていいということではありません。当然のことですが、車庫がなかったらどこに停めるのか、ということになります。近隣に迷惑を掛けないように、駐車場を準備したうえで、購入してください。

車庫証明の申請手続

手続の流れ

車庫証明の申請は、管轄の警察署で行ないます。金沢市の場合は、 中警察署・東警察署・西警察署に分かれていますので、どこに提出するのか確認が必要です。白山市・野々市市は、白山警察署です。かほく市・津幡町・内灘町は津幡警察署となります。

自動車保管場所証明申請書の様式は、運輸支局で販売しています。申請書の押印は 認印で構いません。連絡先は、代行依頼した場合は、代行者のものになります。特に委任状などは必要ません。

保管場所の所在図・配置図は、所在図には地名や近所の目印が入ったもの(インターネットの地図をプリントアウトして、場所を示したものを添付すればよい)を描き、配置図は自宅や駐車場の敷地と道路のみを記載し(隣地描かない)、駐車スペースと道路との位置関係がわかるものとします。配置図には 道路幅員、駐車場の寸法、何台駐車できるかを記載します。

自宅駐車場であれば「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を本人が記載し、駐車場を借りる場合には「保管場所使用承諾証明書」を賃貸人に押印してもらう必要があります。これらは共通様式ですので、どちらかのチェックボックスにレ点を入れます。

申請後、警察署では、実際に現地を確認して駐車スペースがあることを確認するようです。また、駐車スペースについて、前回申請時に「何台駐車可」と書いたかもデータベース化されています。

申請から交付までは、2日程度で終わることもありますが、 数日かかる場合もありますのでお急ぎのときは注意してください。

申請に関する費用と報酬

申請手続には、手数料が掛かります。石川県では2,200円ですが、これに加えて「標章交付手数料」500円が掛かります。合計2,700円は自分で手続しても必要な費用です。

標章とはステッカーのことで、車のガラスに貼るもののことです。

行政書士事務所ヒュースターでは、車庫証明の申請手続を

消費税別5,000円/件(上記の手数料は別途必要です)

で承ります。お宅へお伺いしますので、お気軽にご連絡ください。

自動車登録も別途ご依頼いただければ、割引価格にて承ります。

現在、車庫証明+自動車名義変更を合計5,000円+各種手数料3,700円=8,700円で承っております。節約して申請したい方は、是非ご活用ください。

 

石川県金沢市周辺地域での車庫証明の申請手続は、

行政書士事務所ヒュースター

にお任せください。

 

 

自動車登録業務(石川県金沢市)

行政書士事務ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域の自動車登録の手続代行を行っております。

自動車の種類と手続

自動車の種類

自動車の種類には、「登録自動車」「軽自動車」「二輪の小型自動車」「軽二輪」「原動機付自転車」などがあります。

登録自動車には、「小型自動車(二輪除く)」「普通自動車」「大型特殊自動車」があります。小型自動車は総排気量2000cc以下、軽自動車は660cc以下で違うものですので、ご注意ください。

原動機付自転車は50cc以下、小型二輪は50cc超~125cc以下、軽二輪は125cc超~250cc以下となっています。250cc超は中型二輪、400cc超は大型二輪となります。

手続の種類

どんなときに、自動車登録の手続が必要でしょうか?

新車として登録するときはもちろん(自動車屋がしてくれます)、車検が切れている中古車に乗るとき、所有者が変更になったとき、所有者の氏名・住所・使用する場所・使用者が変更になったとき、使わないのでナンバーを外したいとき、廃車するときなどです。

手続先

手続先は、自動車の種類によって異なります。

登録自動車、小型二輪、軽二輪、中型二輪、大型二輪は石川運輸支局(平成30年9月に直江東に移転しました)になります。

軽自動車は、軽自動車検査協会石川事務所(運輸支局向かい)になります。

原動機付自転車は各市町村が窓口です(金沢市は税務課)。

登録自動車(普通車)手続の必要書類

共通の注意事項

1.申請書は、基本的に「OCR」と呼ばれるマークシートタイプのものを使用します。下部の所有者や使用者、申請者欄はボールペンで、 上部の申請情報は修正できるように鉛筆で書きましょう。

OCRは委任状をもらっている場合には、所有者(新旧)・使用者の記名押印は不要です。全員の委任状があれば申請人の記名のみしてください(押印不要)。

2.手数料は印紙を貼りますが、収入印紙ではなく、 運輸支局内で販売されている「手数料印紙」を貼付します。

3.代理申請の場合には、「委任状」が必要です。所有者の代理の場合には実印+印鑑証明書、使用者の代理の場合には記名押印(認印)または署名が必要です。変更や移転の場合の旧使用者の委任状は不要です。

4.必要な添付書類の中には、 期限のあるものがありますのでご注意ください。

    • 印鑑登録証明書 → 3か月以内
    • 自動車保管場所証明書(車庫証明) → 40日以内

などです。

5.所有者が 外国人の場合は、印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」の提出でも構いません。

6.所有者が 未成年の場合には、親権者が確認できる戸籍謄本と、親権者全員が実印を押印した「同意書」、親権者1名の印鑑証明が必要です。

7. 代表者が同じ会社同士の譲渡、 会社から代表者への譲渡の場合には、登記事項証明書と議事録(株主総会または取締役会)が必要です。

8 .所有者と使用者が異なる場合は、使用者の住民票(または印鑑証明)が必要です。法人の場合は登記事項証明書(または印鑑証明)や電気料金の領収証などが必要です。自動車運送事業に使用する場合は不要です。

9.車庫証明は、 使用の本拠が変更にならない場合には、基本的に提出不要です。管轄の警察署にて、申請してください。数日掛かる場合がありますので、まずはこれの取得をしてください。

車庫証明について詳しくは>>車庫証明書(自動車保管場所証明書)(石川県金沢市)をご覧ください。

10. 自動車運送事業等に使用する場合は、「事業用自動車連絡書」が必要です。運輸支局で申請してください。

11.希望するナンバーがある場合には、事前に希望番号を申請し、ナンバーが完成したことの連絡を受けてから手続してください。その際、「 希望番号予約済証」が必要になります。

12. ナンバーが変更になる場合に、ナンバーを紛失して返納できない場合には、警察への届出および理由書の提出が必要です。

13.登録や所有者変更に対しては、 県税事務所への報告が同時に必要です。運輸支局内にて、手続をしてください。

新規登録

新規登録は、新車でも中古車でも必要です。

  1. OCR1号
  2. 手数料納付書(必要な手数料を貼付)
  3. 自動車重量税納付書
  4. 譲渡証明書
  5. 完成検査終了証
  6. 印鑑登録証明書
  7. 車庫証明
  8. リサイクル料金の預託がされていること

※これ以外に、提出はしませんが、 自賠責保険の証明書の提示が必要です。

※その他、型式自動車でない場合は、①輸入を証明する書面②自動車検査証または自動車予備検査証が必要になります。

※その他、中古車の場合には、①登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書②自動車検査俵または自動車予備検査証または保安基準適合証が必要になります。

変更登録

①所有者の住所が変更②氏名(名称)の変更③使用者が変更などの場合に必要です。

  1. OCR1号
  2. 手数料納付書(350円分の手数料印紙貼付)
  3. 住民票( 変更のつながりが証明できるもの)や登記事項証明書(法人)
  4. 車庫証明
  5. 車検証

※その他、構造等変更検査を伴う場合には、①自動車重量税納付書②合格印のある自動車検査票が必要で、自賠責保険の証明書の提示が求められます。

移転登録

売買・贈与、相続、合併・分割によるもののほか、判決による場合もあります。

  1. OCR1号
  2. 手数料納付書(500円分の手数料印紙貼付)
  3. 譲渡証明書
  4. 新旧所有者の印鑑証明書(相続の場合は旧所有者不要)
  5. 車庫証明( 移転抹消の場合は不要
  6. 車検証

※相続の場合には譲渡証明書の代わりに、被相続人の戸籍謄本(相続人が特定できるもの)が必要です。さらに、単独相続する場合には、遺産分轄協議書が必要ですが、 対象が100万円以下の場合には①100万円以下であることを証する査定書②本人の遺産分割協議成立申立書で代用できます。

※合併や分割の場合は、それを証明する商業登記簿などが必要です。判決の場合は、判決正本が必要です(旧所有者の印鑑証明書は不要)。

一時抹消登録

  1. OCR3号の2
  2. 手数料納付書(350円分の手数料印紙貼付)
  3. 所有者の印鑑証明書
  4. 車検証
  5. ナンバー(自動車登録番号標)

※登録識別情報の通知を受けている場合は、その提供が必要です。

ナンバーの変更

  1. OCR3号
  2. 手数料納付書(手数料は無料)・・・ただし、別途ナンバープレート代として1,500円程度かかります。
  3. 車検証
  4. 現在のナンバープレート

車検証の再交付

  1. OCR3号
  2. 手数料納付書(300円分の手数料印紙貼付)
  3. 自動車検査証(毀損の場合に必要)→紛失の場合は、「理由書」が必要です。

※その他、本人(または代理人)確認のために運転免許証の提示などが必要です。

その他

その他の手続として、永久抹消登録、解体の届出、滅失又は用途廃止の届出、輸出に係る届出などがありますが、ここでは省略します。

また、二輪に関しての手続についても、ここでは省略します。

申請に関する報酬

上記の各手続につきまして、弊所で行った場合には、

消費税別5,000円/件(書類作成と提出、受取して送付)

で承ります。

ただし、手数料(300~500円)が別途必要です。

また、印鑑証明書、戸籍謄本、車庫証明等はご準備ください。車庫証明の取得につきましては、別途ご依頼いただければ、割引価格で承ります。

現在、車庫証明+自動車名義変更を合計5,000円+各種手数料3,700円=8,700円で承っております。節約して申請したい方は、是非ご活用ください。

お宅へご訪問いたしますので、お気軽にご連絡ください。

 

 

石川県金沢市周辺の自動車登録業務については、

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