行政書士事務ヒュースターでは、石川県金沢市周辺地域の自動車登録の手続代行を行っております。
自動車の種類と手続
自動車の種類
自動車の種類には、「登録自動車」「軽自動車」「二輪の小型自動車」「軽二輪」「原動機付自転車」などがあります。
登録自動車には、「小型自動車(二輪除く)」「普通自動車」「大型特殊自動車」があります。小型自動車は総排気量2000cc以下、軽自動車は660cc以下で違うものですので、ご注意ください。
原動機付自転車は50cc以下、小型二輪は50cc超~125cc以下、軽二輪は125cc超~250cc以下となっています。250cc超は中型二輪、400cc超は大型二輪となります。
手続の種類
どんなときに、自動車登録の手続が必要でしょうか?
新車として登録するときはもちろん(自動車屋がしてくれます)、車検が切れている中古車に乗るとき、所有者が変更になったとき、所有者の氏名・住所・使用する場所・使用者が変更になったとき、使わないのでナンバーを外したいとき、廃車するときなどです。
手続先
手続先は、自動車の種類によって異なります。
登録自動車、小型二輪、軽二輪、中型二輪、大型二輪は石川運輸支局(平成30年9月に直江東に移転しました)になります。
軽自動車は、軽自動車検査協会石川事務所(運輸支局向かい)になります。
原動機付自転車は各市町村が窓口です(金沢市は税務課)。
登録自動車(普通車)手続の必要書類
共通の注意事項
1.申請書は、基本的に「OCR」と呼ばれるマークシートタイプのものを使用します。下部の所有者や使用者、申請者欄はボールペンで、 上部の申請情報は修正できるように鉛筆で書きましょう。
OCRは委任状をもらっている場合には、所有者(新旧)・使用者の記名押印は不要です。全員の委任状があれば申請人の記名のみしてください(押印不要)。
2.手数料は印紙を貼りますが、収入印紙ではなく、 運輸支局内で販売されている「手数料印紙」を貼付します。
3.代理申請の場合には、「委任状」が必要です。所有者の代理の場合には実印+印鑑証明書、使用者の代理の場合には記名押印(認印)または署名が必要です。変更や移転の場合の旧使用者の委任状は不要です。
4.必要な添付書類の中には、 期限のあるものがありますのでご注意ください。
- 印鑑登録証明書 → 3か月以内
- 自動車保管場所証明書(車庫証明) → 40日以内
などです。
5.所有者が 外国人の場合は、印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」の提出でも構いません。
6.所有者が 未成年の場合には、親権者が確認できる戸籍謄本と、親権者全員が実印を押印した「同意書」、親権者1名の印鑑証明が必要です。
7. 代表者が同じ会社同士の譲渡、 会社から代表者への譲渡の場合には、登記事項証明書と議事録(株主総会または取締役会)が必要です。
8 .所有者と使用者が異なる場合は、使用者の住民票(または印鑑証明)が必要です。法人の場合は登記事項証明書(または印鑑証明)や電気料金の領収証などが必要です。自動車運送事業に使用する場合は不要です。
9.車庫証明は、 使用の本拠が変更にならない場合には、基本的に提出不要です。管轄の警察署にて、申請してください。数日掛かる場合がありますので、まずはこれの取得をしてください。
車庫証明について詳しくは>>車庫証明書(自動車保管場所証明書)(石川県金沢市)をご覧ください。
10. 自動車運送事業等に使用する場合は、「事業用自動車連絡書」が必要です。運輸支局で申請してください。
11.希望するナンバーがある場合には、事前に希望番号を申請し、ナンバーが完成したことの連絡を受けてから手続してください。その際、「 希望番号予約済証」が必要になります。
12. ナンバーが変更になる場合に、ナンバーを紛失して返納できない場合には、警察への届出および理由書の提出が必要です。
13.登録や所有者変更に対しては、 県税事務所への報告が同時に必要です。運輸支局内にて、手続をしてください。
新規登録
新規登録は、新車でも中古車でも必要です。
- OCR1号
- 手数料納付書(必要な手数料を貼付)
- 自動車重量税納付書
- 譲渡証明書
- 完成検査終了証
- 印鑑登録証明書
- 車庫証明
- リサイクル料金の預託がされていること
※これ以外に、提出はしませんが、 自賠責保険の証明書の提示が必要です。
※その他、型式自動車でない場合は、①輸入を証明する書面②自動車検査証または自動車予備検査証が必要になります。
※その他、中古車の場合には、①登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書②自動車検査俵または自動車予備検査証または保安基準適合証が必要になります。
変更登録
①所有者の住所が変更②氏名(名称)の変更③使用者が変更などの場合に必要です。
- OCR1号
- 手数料納付書(350円分の手数料印紙貼付)
- 住民票( 変更のつながりが証明できるもの)や登記事項証明書(法人)
- 車庫証明
- 車検証
※その他、構造等変更検査を伴う場合には、①自動車重量税納付書②合格印のある自動車検査票が必要で、自賠責保険の証明書の提示が求められます。
移転登録
売買・贈与、相続、合併・分割によるもののほか、判決による場合もあります。
- OCR1号
- 手数料納付書(500円分の手数料印紙貼付)
- 譲渡証明書
- 新旧所有者の印鑑証明書(相続の場合は旧所有者不要)
- 車庫証明( 移転抹消の場合は不要)
- 車検証
※相続の場合には譲渡証明書の代わりに、被相続人の戸籍謄本(相続人が特定できるもの)が必要です。さらに、単独相続する場合には、遺産分轄協議書が必要ですが、 対象が100万円以下の場合には①100万円以下であることを証する査定書②本人の遺産分割協議成立申立書で代用できます。
※合併や分割の場合は、それを証明する商業登記簿などが必要です。判決の場合は、判決正本が必要です(旧所有者の印鑑証明書は不要)。
一時抹消登録
- OCR3号の2
- 手数料納付書(350円分の手数料印紙貼付)
- 所有者の印鑑証明書
- 車検証
- ナンバー(自動車登録番号標)
※登録識別情報の通知を受けている場合は、その提供が必要です。
ナンバーの変更
- OCR3号
- 手数料納付書(手数料は無料)・・・ただし、別途ナンバープレート代として1,500円程度かかります。
- 車検証
- 現在のナンバープレート
車検証の再交付
- OCR3号
- 手数料納付書(300円分の手数料印紙貼付)
- 自動車検査証(毀損の場合に必要)→紛失の場合は、「理由書」が必要です。
※その他、本人(または代理人)確認のために運転免許証の提示などが必要です。
その他
その他の手続として、永久抹消登録、解体の届出、滅失又は用途廃止の届出、輸出に係る届出などがありますが、ここでは省略します。
また、二輪に関しての手続についても、ここでは省略します。
申請に関する報酬
上記の各手続につきまして、弊所で行った場合には、
消費税別5,000円/件(書類作成と提出、受取して送付)
で承ります。
ただし、手数料(300~500円)が別途必要です。
また、印鑑証明書、戸籍謄本、車庫証明等はご準備ください。車庫証明の取得につきましては、別途ご依頼いただければ、割引価格で承ります。
現在、車庫証明+自動車名義変更を合計5,000円+各種手数料3,700円=8,700円で承っております。節約して申請したい方は、是非ご活用ください。
お宅へご訪問いたしますので、お気軽にご連絡ください。
石川県金沢市周辺の自動車登録業務については、
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にお任せください。